登記終了後の手続きはどんなものがありますか?
質問
会社設立の手順を踏み、もうすぐ登記も終了しそうです。しかし、この後もまだまだいろいろな手続きがあるそうですね。登記終了後の手続きにはどんなものがありますか?また、手続きに伴い必要となる費用はありますか?
答え
設立登記が完了すれば、ようやく会社の誕生です。しかし、これから本格的な営業活動を始めるまでには、税務署など官公署への届出や金融機関での会社名義の口座の開設など、まだいくつかの手続きが残っています。
登記後に取得が必要な証明書(登記事項証明書等)
これらの手続きに必要な書類には、会社の登記事項証明書や代表者事項証明書、会社の印鑑証明書などがあります。
これらの書類は、会社設立登記完了後すぐに登記所で取得できます。この3つの書類は営業活動開始後もたびたび必要となります。発行から3ヶ月以内であれば、官公署や銀行で使用可能なので、各3枚程度取得しておく事をお勧めします。これらの書類は交付申請書を登記所の窓口に提出すれは、すぐに交付してもらえます。
登記事項証明書・代表者事項証明書には1通1000円の手数料がかかります。1通の枚数が10枚を超える場合は超過5枚ごとに200円が加算されます。
代表者の印鑑証明書の手数料は1通500円です。
現物出資の登記後の名義変更
なお、これらの各種証明書は設立登記を申請した登記所以外でも「商業・法人登記情報交換システム」が導入されている登記所であれば取得する事ができます。
会社の資本として金銭以外のものを出資した場合で、出資した財産が不動産や自動車など、登記・登録が必要なものについては、会社設立後に現物出資者から会社に名義を変更しなくてはなりません。
かかる費用は、たとえば不動産の場合、登録免許税として固定資産評価額の1%、それに加え専門家への報酬などです。
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